消防点検
株式会社ReR(リアール)
TEL:073-423-3780
- 官公庁や病院などの
- 大型設備の実績多数
全国対応
ReRは消防設備点検にまつわるあらゆる業務を一貫して対応しています!
私たちは色々な点検見積書を見てきました。
お客様側で消防設備点検の費用が適正なのかどうか、判断することは難しいと思います。
実際、毎年無駄な費用を払っているお客様も多くいらっしゃいます。
毎年実施する必要がある消防設備点検だからこそ、適正価格で点検しませんか?
まずは現状把握をおすすめします!
ReRは、施設の消防設備点検・防火対象物定期点検を専門の会社です。
消防点検だけでなく、保守管理、設備工事、設計など、消防設備に関するすべての工程に対応しています。
書類作成や関係官庁への報告もおまかせください。
「消防点検のプロ」として、プロ品質の仕事で、みなさんの安全を守り続けます。
庁舎や学校、病院等の大型設備から飲食店や寺院まで、全国様々な施設様の安心安全をお守りさせていただいております。 点検の主な内容としては、散水栓の点検、誘導灯の動作試験、非常通報装置の通話試験、ガス漏れ試験、自動火災報知機の加煙試験、非常照明の点灯試験、非常用発電機のオイルチェックなど。
消防設備士・電気工事士だけでなく一級建築士及び一級建築施工管理技士など関連国家資格者多数在籍。消防法や建築基準法を熟知したプロによる施工と点検だから安心です。 主な資格一覧は会社概要を御覧ください。
〇一級建築士事務所 和歌山県知事登録 第(リ)154-2号
〇建設業許可、造園工事業、建築工事業
国土交通大臣 許可(特-6)第29302号
公益財団法人 東京防災救急協会会員
公益社団法人 東京ビルメンテナンス協会 正会員
消防設備点検を主力として顧客の要望に応える中で技術力を高め、消防・電気・空調各設備の工事や修理も行うなど、施設の安全・安心をトータルでサポー卜させていただきます。
〇自社で施工ができるので諸経費が発生せず、点検後の修繕費用を抑えられます。
〇建築定期点検や外壁点検などその他の法定点検と同時に行うことで費用が抑えられます。
〇報告書作成アプリの導入などで手間なくスムーズに業務を行うことで費用を抑えております。
〇LINEアプリでの修繕箇所の写真撮影により即日見積を返信可能です。
〇点検依頼いただければ2~3営業日以内にご対応させていただきます。
〇入居者様とのやり取りなども専用予約アプリで対応することによりスムーズに対応できます。
〇入居者様や施設利用者様のご都合にできるだけ対応できるように土日点検や時間外点検が可能です
〇消火器の使用方法や普段の自主点検についてもご希望がございましたら併せてお教え致します。
〇男性だけでなく、女性スタッフも活躍中!豊富な資格を持った優秀なスタッフがお手伝いいたします。所持資格一覧などはこちらから
完全自社スタッフで点検するから、外注や下請等の中間マージンが一切不要!
社屋が自社所有のため、家賃支払いが無く、最小限の固定費で運営。
交換部品仕入れは代理店を通さず、メーカー直送。流通コストカットを実現。
点検後の工事、設計など周辺の業務も自社でできるからトータルコストを抑えられます!
長くお取引いただけるよう、誠意をこめた見積提示。企業努力を行っています。
費用の目安をみる総合病院・介護福祉施設・医院・雑居ビル・遊戯場・物販店・飲食店・食品工場、物流倉庫・事務所・銀行・マンション・アパート・学校・専門学校・幼稚園、保育施設・塾・会館・体育館・集会場・旅館・ホテル・民宿・立体駐車場、車輌整備工場・寺院・など
消防用設備等を設置しているビルまたはマンション等(一戸建の専用住宅以外の建物)には、有資格者による定期点検が消防法(第17条3項-3)によって義務付けられています。
機器点検 | 半年に1回以上 消防設備等の機器を適正に設置しているか、損傷の有無等の外観から判断できる事項や機器の機能について点検する。 |
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総合点検 | 1年に1回以上 消防用設備等の全部もしくは一部を作動または使用し、総合的な機能について点検する。 |
報告書提出 | 1年に1回(※1)または3年に1回(※2)、所轄の消防署へ報告書の届出が必要。 ※1 特定防火対象物(飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院、地下街等、不特定多数の人が出入りする建物) ※2 非特定防火対象物(共同住宅、工場、倉庫、駐車場等) |
【消防設備点検の主な検査項目】
<消火設備>
●消火器 ●屋内消火栓設備 ●スプリンクラー設備 ●水噴霧消火設備 ●泡消火設備
●二酸化炭素消火設備 ●ハロゲン化物消火設備 ●粉末消火設備 ●屋外消火栓設備 ●動力消防ポンプ
<警報設備>
●自動火災報知設備 ●ガス漏れ火災警報設備 ●漏電火災警報器 ●消防通報火災報知設備 ●非常警報器具及び設備 ●総合操作盤
<避難設備>
●避難器具 ●誘導灯及び誘導標識
<消防用水>
<消火活動上必要な施設>
●排煙設備 ●連結散水館 ●連結送水管 ●非常コンセント設備 ●非常電源設備(蓄電池)等
平成13年9月に44名もの死亡者を出した新宿歌舞伎町のビル火災を教訓に、平成15年10月1日に『防火対象物定期点検報告制度』が施行されました。対象となる建物の管理権原者(建物について正当な管理権を有する人)は、建物全体の防火対策が守られているかどうかを防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を所轄消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。
飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院、地下街等の不特定多数の人が出入りする建物、あるいは病院、老人ホーム、幼稚園、身体障害者福祉施設、老人福祉施設等、火災発生時に避難等が困難であると予想される施設のことで、消防法施行令にて区分されています。(消防法施行令別表第1)
●特定防火対象物であり、収容人員が300人以上のもの
●特定防火対象物であり、30人以上300人未満で次の要件を満たすもの
1:特定用途部分が地階もしくは3階以上の階に存するもの(避難階を除く)
2:階段(屋外に設けられたもの、特別避難階段)が1つのもの
【主な点検項目】
●防火管理者を選任しているか。
●消防(消火、通報、避難)訓練を定期的に実施しているか。
●避難経路に障害となる物が置かれていないか。
●防火扉の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
●カーテンや絨毯等に防炎性能を有する旨の表示がされているか。
●消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。
●消防関係書類の届出や保管がされているか。…等
ReRでは、私たちの一員となって働いてくださるスタッフを募集しております。
あなたのご応募をお待ちしています。
私たちは色々な点検見積書を見てきました。
お客様側で消防点検の費用が適正なのかどうか、判断することは難しいと思います。
実際、毎年無駄な費用を払っているお客様も多くいらっしゃいます。
毎年実施する必要がある消防設備点検だからこそ、適正価格で点検しませんか?
まずは現状把握をおすすめします!