12条点検もReRにお任せ下さい!
<12条点検について>
12条点検では主に次の3種類の点検があります。
<12条点検について>
12条点検では主に次の3種類の点検があります。
特定建築物定期調査とは…?劇場、百貨店、ホテル、病院、保育所、物販店、共同住宅、事務所など多くの人が利用する建物(特定建築物)は、火災や地震が発生してしまうと、大きな災害に繋がってしまうおそれがあります。
「特定建築物定期調査報告制度」では、大きな災害を未然に防ぎ、建物を維持保全するために、建物の所有者に対し、定期的に専門の技術者に建築物を調査させ、その結果を特定行政庁に報告することを義務付けております(建築基準法第12条第1項)。
ReRの特定建築物定期調査はどんなことするの?熟練した自社の調査員が、建物の所有者が建物を維持保全することをサポートします。
・敷地及び地盤(敷地内の通路や擁壁の状況など)
・建築物の外部(外壁の劣化の状況など)
・屋上及び屋根(屋上廻りの劣化の状況など)
・建築物の内部(防火区画や床や天井の状況など)
・避難施設等(避難施設や非常用設備の状況など)
・その他(免震装置や避雷設備の状況など)
建築設備定期検査とは…?「建築設備定期検査制度」では、建物の所有者に対し、定期的に特定建築物に設置されている建築設備の状態を専門の技術者に検査させ、その結果を特定行政庁に報告することを義務付けております(建築基準法第12条第3項)。
ReRの建築設備定期検査はどんなことするの?熟練した自社の検査員が以下の設備を点検し、建物の所有者が建築設備を維持保全することをサポートします。
・換気設備(排気風量の測定など)
・排煙設備(排煙機の作動確認や風量測定など)
・非常用の照明装置(点灯の確認など)
・給排水設備(受水タンクの点検など)
外壁調査とは…?タイルやモルタル等の外壁仕上げの調査方法には、「目視及び部分打診調査」と「全面打診等調査」があります。
建築基準法第12条では特殊建築物を対象に2~3年毎の「目視及び部分打診調査」と竣工から10年以内毎に「全面打診等調査」を行うことを義務付けられております。
ReRの外壁調査はどんなことするの?肉眼及び双眼鏡や望遠鏡、ドローン等を使用して外観の観察を行い、手の届く範囲をテストハンマー等による打診により調査を行います。
調査の結果、欠損、浮き、ひび割れ、汚れ等の損傷が認められた場合、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診調査や赤外線調査によって全面を確認します。
またReRでは、高層階部分においてはロープアクセスによる打診調査やドローンによる外壁写真撮影、ドローンによる赤外線調査を積極的に行っております。
延床 132,483.35㎡ 計3棟
延床 30,435.51㎡ 計3棟
延床 33,300㎡ 計8棟
延床 67,248.54㎡ 計3棟
延床 8,000㎡ 計92棟
延床120,000㎡ 計5棟
延床7,000㎡ 計70棟
延床7,000㎡ 計80棟
延床46,000㎡ 計65棟
延床5,000㎡ 計10棟
延床8,000㎡ 計60棟
延床7,000㎡ 計50棟
延床6,000㎡ 計70棟
延床7,000㎡ 計70棟
延床12,000㎡ 計15棟
延床9,000㎡ 計8棟
延床7,000㎡ 計4棟
延床7,000㎡ 計6棟
延床6,000㎡ 計10棟